金融庁による行政処分について

Tokyo

SHARE

2019年2月1日 – CLSA証券株式会社 (以下「当社」といいます。)は、本日、金融庁より金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令を受けました。

今般の金融庁による行政処分は、去る2019年1月25日に、証券取引等監視委員会が当社への通常検査の結果に基づき発表した処分勧告を受けて行われたものです。当該勧告においては、当社の株式の空売り注文の取扱いに不備がある状況及び売買審査態勢に不備がある状況が指摘されています。

当社は、この度の業務改善命令を真摯に受け止め、再発防止を徹底するために適切な措置を講じてまいります。

当社グループは、日本市場に深くコミットしており、お客様の取引を守るために継続して内部管理態勢の強化に努めてまいります。当社は、お客様及び関係者各位にご迷惑とご心配をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます。